太宰府市中小企業事業資金
「太宰府市では、中小企業者の自主的経済活動を促進し、企業の安定を図るために、事業資金の融資を行っています。
メリット
融資を申し込む際に保証協会に保証人になってもらうのが一般的ですが、
その保証料を太宰府市が全額補助します。(融資完済後の振込)
詳しくは下記をご確認下さい。
太宰府市制度融資
太宰府市独自の融資制度です
目的 | その自主的経済活動を促進し企業の安定をはかり、もって本市商工業の振興に寄与することを目的とする |
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資金目的 | 事業用の運転資金又は設備資金 |
貸付対象者(右記のすべての要件を満たす方) | ①市内に住所又は主たる事業所を有しているもの ②引き続き6月以上同一事業を営んでいる ③市税の滞納がないもの ④中小企業者 |
取り扱い指定金融機関 ( )内は支店等 |
西日本シティ銀行(太宰府・五条・二日市・白木原・春日・惣利・南ヶ丘)、福岡銀行(太宰府・二日市・下大利・南ヶ丘・宇美)、筑邦銀行(二日市・大野)、佐賀銀行(二日市)、福岡中央銀行(ひまわり台出張所・大利・雑餉隈・大橋・二日市) 2023.4.1現在 |
貸付限度 | 1,000万円以内 |
貸付金の利率 | 1.40%(福岡県小規模事業者振興資金の融資利率と連動。2023年4月1日現在) |
貸付期間及び返済方法 | 貸付期間は7年以内(6月以内の据え置き可)(元金均等月賦償還) |
保証人及び担保 | ①保証人は原則として、法人は代表者のみとし、個人の場合は不要 ②担保は原則として徴しない。ただし、指定金融機関及び福岡県信用保証協会が必要と認める場合は担保を徴する |
保証料補助 | 福岡県信用保証協会の保証料について、借入金を期間内に完済した場合、太宰府市から全額補助される。 ※但し、完済時に市税の滞納が無いものとする。 |
完済後の手続き | 指定金融機関より完済者の報告があり、市役所より完済者へ手続きの通知後、書類をご提出いただきます。詳しくは、担当課へお問い合わせください。 (太宰府市TEL:092-921-2121) |
申込み時に必要な書類
- 信用保証委託申込書(借入申込書、信用保証委託契約書一式)+個人情報の同意書(商工会用・金融機関用・保証協会用)
- 市税に滞納がない証明書
- 申込が法人の場合は、商業登記簿謄本(発行後1か月以内のもの)
- 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)(法人・個人)の両方
- 許認可を必要とする業種にあっては、その許認可証の写し
- 飲食業の場合は、風俗営業でない旨の宣誓書
- 設備資金の申込にあっては、見積書及び図面
- 事業歴1年未満の場合は開業から申込までの月別事業実績
- 建設業の場合は、受注工事明細書
- 個人情報の提供に関する同意書 (PDFファイルはこちら)
- 決算書、納税申告書等の写し
- その他必要と認める書類