2024年3月18日
事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」の義務化について
わが国では、障がいのある人もない人も、互 いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)の 実現 を目指しています。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)では、障がいを理由とする「不当な差別 的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、 共生社会の実現 しようとしています。
令和6 年 4 月 1 日 に「改正障害者差別解消法」が施行され、 企業や店舗などの事業者による障がい のある人 への「合理的配慮の提供」が義務化されることとなります。