2024年3月21日
建設業における働き方改革に向けた取組について
- 資料
平素より格別の御協力を賜り厚 く御礼申し上げます。
建設業については、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き芳改革を推進するための関係法律の整備に関する法律 (平成′30年法律第 71号)に よる労働基準法 (昭和 22年法律第 49号)の改正に伴い、令和 6年 4月 1日 から、時間外労働については原則と して月45時間、年 360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも月 100時 間未満・複数月平均 80時間以内 (休 日労働含む。)、 年 720時 間以内を限度とする規制が適用されます。(災 害の復旧 ・復興の事業を除く。)
上限規制の円滑な適用のためには、週休2日 制の導入による休日の確保、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保など、関係省庁で連携し、建設事業者や発注者等の関係者に対しあらゆる機会を捉えて、上限規制の周知や、取引環境及び長時間 労働の改善についての相談・支援等を実施しているところです。